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★媒介契約について★
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カテゴリ:不動産売却について
2020-05-06
その2.媒介契約について
今回は、媒介契約についてご説明していきます。
売却物件を不動産会社に依頼する際に、
不動産会社と媒介契約を締結する必要があります。
媒介契約には、
・専属専任媒介契約
・専任媒介契約
・一般媒介契約
の3種類があります。
それぞれの特徴と選ぶ際のポイントをまとめて、
ご紹介いたします。
媒介契約の違いとポイント
①専属専任媒介契約
・契約できる不動産会社・・・一社のみ
・買主を自ら見つけた場合・・・専属の不動産会社の仲介が必要
・契約期間・・・3ヶ月
・不動産流通機構への登録義務・・・あり
(契約から5日以内に登録)
・販売状況報告の頻度・・・7日に1回以上
専任媒介契約 メリット・デメリット
メリット:依頼できる不動産会社は1社のみの為、不動産会社には仲介手数料を確保できる契約です。そのため、積極的に売却活動を行ってもらえるという期待は持てます。また、販売状況の報告も毎週入ってきますので、状況の把握がしやすいです。
デメリット:他の不動産会社と併せて契約はできず、ご自身が見つけてきた買主に売却する際にも、媒介契約中の不動産会社を媒介しての売却を義務付けられています。不動産会社が売り手、買い手の両方から仲介手数料をもらおうと他社に情報を公開しないなどのケースもあります。俗にいう、『囲い込み』による『両手取引』をしやすい契約とも言えます。
②専任媒介契約
・契約できる不動産会社・・・一社のみ
・買主を自ら見つけた場合・・・仲介なしで直接販売が可能
・契約期間・・・3ヶ月
・不動産流通機構への登録義務・・・あり
(契約から7日以内に登録)
・販売状況報告の頻度・・・14日に1回以上
専任媒介契約 メリット・デメリット
1社のみとの契約・3ヶ月の契約期間は専属専任媒介契約と同様です。
メリット:専属専任媒介契約と同様に1社のみの契約の為、不動産会社の積極的な売却活動に期待できます。しかもご自身が購入希望者を見つけた際にも、売買契約が締結できます。
デメリット:専属専任媒介契約に対し、指定流通機構への登録・報告の日数に若干猶予があるため、売却の期間が僅かながら長くなる可能性があります。
③一般媒介契約
・契約できる不動産会社・・・複数社と同時契約可能
・買主を自ら見つけた場合・・・仲介なしで直接販売が可能
・契約期間・・・規定なし(3ヶ月が一般的)
・不動産流通機構への登録義務・・・登録義務はなし
・販売状況報告の頻度・・・規定はなし
一般媒介契約 メリット・デメリット
一般媒介契約には、『明示型』と『非明示型』の2種類があります。
明示型は、依頼している不動産会社以外に複数の会社と契約しているか否か、どの不動産会社に依頼しているかを明示しなければいけません。
非明示型にはお知らせする必要はありません。
メリット:複数の不動産会社と契約を結べる、これが最大のメリットと言えます。
他の媒介契約と違い、複数の不動産会社の競争が生まれ、早期売却の可能性があります。
デメリット:一方で、数社との契約があることで、経費と時間を費やし積極的な売却活動は余程の物件ではない限り、見込めない可能性もあります。
以上が媒介契約の違いとポイントです。
まとめ
どの媒介契約にも特徴があり、メリット・デメリットはあります。
最終的には、不動産会社・担当者とご依頼されるお客様との信頼関係が重要だと考えます。
弊社では、どの媒介契約でも精いっぱい売却活動に尽力しています。
ご自身の状況を踏まえ、ご納得いただける媒介契約を選びましょう。
また、
・今売却物件を依頼しているが、成果が出ていない方
・これから売却物件を依頼しようと思っている方
・物件を売る予定はないが、どれくらいの価格になるか気になる方
etc...
弊社は福岡市をはじめ、粕屋郡・古賀市・福津市・宗像市の物件でしたら、
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