マイホームを購入しても、さまざまな理由で離婚を選択することがあるかもしれません。
その場合、マイホームの扱いはどのようにしたらよいのでしょうか。
今回は、財産分与する場合に注意したい住宅ローンなど、離婚するときに覚えておきたいマイホームの取り扱いについてご説明します。
離婚時にマイホームは財産分与の対象になる?住宅ローンの残りにも注意!
離婚するときは、夫婦が一緒に築いた財産をそれぞれ分け合います。
これを財産分与といい、現金の他に不動産も対象です。
ただし、マイホームを分け合うことは難しいので、他の方法を考えなくてはなりません。
考えられるのは、マイホームを売る方法と、どちらかが住み続ける方法です。
どちらを選択しても重要なポイントとなるのが、住宅ローンが残っているかどうかでしょう。
マイホームを売る場合
住宅ローンが残っていなければ、売却したお金をそれぞれ均等に分け合って完了です。
残っている場合は、売却金額をローンの返済に充てることが必要です。
無事に完済できたら、残ったお金を2人で分けられます。
ただし、売却金額だけでは足りないときは、自分のお金で不足分を支払い、ローンを完済しなくてはなりません。
もし完済が難しそうなら、任意売却などの方法を考えましょう。
マイホームに住み続ける場合
住宅ローンの名義人が住み続けるなら、問題はありません。
けれども名義人でない人が住む場合は、違反となるケースが考えられます。
たとえば、「名義人が対象の住居に住むこと」などの条件が設定されている場合です。
違反すると、金融機関から契約を打ち切られ、全額返済を求められてしまうかもしれません。
ですから、契約内容をしっかりと確認することが大切です。
離婚時にマイホームをどうするか考える際の注意点とは?
ご説明したように、マイホームを売却するにしても住み続けるにしても、いろいろと考えるべき点があります。
とくに住宅ローンが残っているかどうかは、大きなポイントです。
住み続ける場合、ローンの名義人が住む必要のない契約でも、住んでいない人に最後まできちんと支払ってもらえるかどうか心配な状態が続きます。
また、住む人にローンの名義を変更しようとしても、借り換えには審査に通る必要があります。
ですから、これらのことを踏まえて、よりよい方法をしっかりと考えましょう。
さらに、マイホームを買って間もない場合は、相手が離婚に承諾してくれなかったり、裁判で夫婦関係の破綻を認められなかったりすることもあります。
離婚を考えるときは、そのような注意点も覚えておきましょう。