不動産を売却して利益が出た際には、税金が発生します。
しかし3,000万円特別控除の特例を受ければ、節税になりますよ。
税金に関することは難しく感じる方も多いと思いますが、不動産の売却は大きな金額ですから、この制度を利用して負担を減らしましょう。
そこで今回は、不動産の売却を検討している方へ向けて、不動産売却時の節税対策として使える「3,000万円特別控除」について解説します。
不動産の売却で節税!3,000万円特別控除の概要とは
収入があった場合には、税金が発生します。
たとえば会社に勤めている人の給料、自営業の方の事業所得、賃貸物件の大家さんの家賃収入などがありますが、不動産を売却して利益が出た場合も所得ですから、税金が発生することをまずは知っておきましょう。
不動産を売却した際は、「譲渡所得」に対して税金がかかります。
譲渡所得とは、取得費と譲渡費用を、売却して得た金額から差し引いたものです。
3,000万円特別控除とは、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円まで控除を受けられる特例で、売却の翌年に確定申告をすれば税額がゼロになる場合がありますよ。
具体的な計算方法をお伝えしますね。
まず、譲渡所得を次のように算出します。
譲渡所得=売却した価格-(取得費+譲渡費用)
これに3,000万円特別控除を適用し、所有期間に応じた税率をかけて税額を算出します。
税額=譲渡所得-3000万円×税率
上記の計算で、譲渡所得が3000万円より少なければ、税金は発生しないというわけです。
不動産を売却して3,000万円特別控除を受けるための条件と注意点
節税対策として大きなメリットがある3,000万円特別控除ですが、利用するためには条件があります。
いくつかお伝えしますね。
●自宅もしくは、住まなくなって3年目の年末までに売却したもの
●売却した年の前年または前々年に同じ特例または、ほかの特例を適用していないこと
●売却までに敷地を利用して利益を得ていないこと
●売手と買手が、親子や夫婦などの関係ではないこと
このように、3,000万円特別控除を受けるためには、売却するまでの期間が定められていることや、ほかの特例を適用した場合は利用できないことが注意点としてあげられます。
また確定申告をしなければならないことや、マイホームに対する特例であることも頭に入れておいてくださいね。