自分の要望を含めたマイホームを建てるためには、購入する不動産について注意しておきたい法的な問題がいろいろとあります。
今回見ていくのは建築基準法に定められている日影規制について。
日影規制の内容や、詳しい注意点についてもあわせて紹介していきます。
日影規制とはなに?不動産購入前に確認しておきたいポイント
日影規制とは、冬至の日を基準として日光がまったく当たらない状況を作らないように建物の高さを制限している建築基準法です。
この日影規制によって、冬至の日の午前8時から午後4時の間、一定時間影が生じないように施す必要があるのです。
全く日光が当たらない建物をつくらないようにと考えられた規制になりますが、この規制は日影規制対象区域に指定されている場所に適用されます。
そのため、商業地域や工業地域には日影規制を適用されることはありません。
主に日影規制が適用されるのは第一種低層住居専用地域や、第二種低層住居専用地域となっています。
これらの地域に適用されている日影規制として、敷地境界から5~10mの範囲で日影時間が3時間を超えている場合は、建築が認められないといったものがあります。
ほかにも、軒の高さが7mを超えている建物や、地階を除いた階数が3階建てとなっている建物も日影規制が適用されます。
こうした日影規制の内容は地域の種類や自治体によって変動してくるため、購入を検討している不動産の自治体の条例などを確認しておきましょう。
不動産購入時に気を付けたい!日影規制に関する注意点について
日影規制によっては建てられる家の高さが制限されてしまうので、建てたい家が予想よりも低くなってしまうことがあります。
基本的には2階建ての家は日影規制の適用から外れますが、3階建ての家を建てたい場合は、規制に合わせて高さの制限をする必要性も出てきます。
また日影規制によって一日中日陰になることを防げていても、常に日なたとなっているわけではありませんのでそこも理解しておきましょう。
さらに近隣の建物が日影規制を適用していても、3階以上の建物の2階部分が日陰をつくることに対しては規制が適用されません。
そのため近隣住宅の2階部分がつくった日陰によって、一日中自宅が日陰になってしまうこともあるのです。