不動産売却をする際に気をつけなければいけないことのひとつとして挙げられるのが「敷地が接道義務を満たしているかどうか」ということ。
そして、その接道義務に大きく関わってくるのが、接面道路です。
今回は接面道路とは何かを説明したうえで、その種類や規定について解説します。
建築基準法の接道義務に大きく関わる接面道路とは?その種類をチェック
建築基準法には「都市計画区域内において建物を建てる場合、その敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という趣旨の接道義務があります。
この接道義務を満たすために建築基準法上で定められた道路というのが接面道路なのです。
接面道路として認められる道路の種類は以下のとおりです。
●1号道路:都道府県や自治体が管理する県道・市道など
●2号道路:都市開発で造られた道路など、開発許可などでできた道路
●3号道路:建築基準法が適用される以前(昭和25年11月23日以前)から存在していた道路
●4号道路:都市計画法などによって2年以内に新設または変更される予定がある道路
●5号道路:私道の中でも一定の条件を満たしており、特定行政庁から位置の指定を受けている道路
これらのうちいずれかの接道道路の幅が4m以上あって、なおかつ敷地に2m以上接していなければダメ、ということですね。
接面道路と接道義務に関する建築基準法上の規定とは?
接面道路と接道義務に関しては、建築基準法上でいくつかの規定があります。
まず挙げられるのは、先ほども少し述べたとおり「都市計画区域内において建物を建てる場合、その敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していないと建物の建築が認められない」という規定です。
ちなみに接面道路の幅が4mない場合はセットバックが求められ、道路に接している部分が2m未満の場合は間口を広げる必要があります。
こうした改善がなされないかぎり、新築や再建築は認められません。
あと、接面道路と接道義務に関する建築基準法上の規定としてはもうひとつ「敷地が2本の接面道路に面している角地の場合、道路の交差点に面した敷地の角を削って道路の一部とする隅切り工事をしなければいけない」というのもありますよ。
不動産売却をするなら、こうした規定を守って「家を建てられる敷地」として売却することが非常に大切です。