住宅ローンの滞納が続くと、不動産を売却して住宅ローンの返済をしなければいけません。
その場合の売却方法に、任意売却と競売があります。
競売で売却するより、任意売却したほうがメリットは多いといわれています。
しかし、ケースによって任意売却できないことも。
どんなときに任意売却できないのか、見ていきましょう。
不動産を任意売却できないケースとは?理由はさまざま!
不動産を任意売却できないケースや理由はさまざまです。
まず考えられるのは、債権者である金融機関が任意売却を認めないケースでしょう。
不動産を任意売却するためには、金融機関が持っている抵当権を外してもらわなければいけません。
しかし、抵当権を外すと金融機関は住宅ローンの担保を失うことになるので、抵当権を外すのを拒否されてしまうのです。
任意売却できないのは、共有名義で住宅ローンを組んでいたり、不動産の名義が共有名義になっていたりするケースもあります。
共有名義になっている場合、どちらか名義人の誰かが不動産の売却を拒否すると売却できません。
さらに、任意売却ができる期間を過ぎてしまい任意売却できないケースもあります。
不動産を任意売却できるのは、競売の入札の開札日の2日前までというルールがあるのです。
不動産の任意売却ができないまま住宅ローンの滞納が続くとどうなる?
任意売却ができないまま住宅ローンの滞納を続けると、不動産は競売にかけられます。
では、住宅ローンを滞納してから競売にかけられるまでの段階を簡単にチェックしておきましょう。
住宅ローンを滞納すると、督促され催告書が届きます。
催告書が届くのは住宅ローンを滞納してから3か月くらいで、ここまでに任意売却ができれば問題ありません。
その後、期限の利益喪失通知が届きます。
期限の利益喪失通知が届くと、競売のために裁判所の執行官が現地調査をおこないます。
ここまで住宅ローンの滞納を放置してしまうと、任意売却は難しくなるでしょう。
競売での売却は、売主にとってデメリットしかありません。
競売は強制的に不動産を売却する方法で、一般的に任意売却より低い価格でしか売却できないのです。
競売で売却しても住宅ローンの残債があれば、自己破産することになるでしょう。