不動産を売却して利益が出ると、心配になるのが税金でしょう。
売却益で収入が上がれば、税金が高くなります。
結婚している方は、配偶者控除についても心配になるかもしれません。
そこで、配偶者控除と不動産売却についてまとめていきます。
不動産売却で税金が高くなる?配偶者控除と不動産売却の関係とは
配偶者控除とは、納税者とその配偶者が一定金額の所得控除を受けられる制度です。
控除される金額は納税者の所得によって異なりますが、一般の控除対象配偶者であれば所得税から38万円の控除を受けられます。
ただし、その年の12月31日の時点で納税者本人の合計所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除を受けられません。
納税者が不動産を売却して利益が1,000万円を超えてしまうと、配偶者控除が受けられないことになります。
さらに、配偶者は民法の規定による配偶者であること、配偶者と納税者は生計が同じであること、配偶者の年間の合計所得が48万円以下であることが配偶者控除を受ける条件です。
つまり、配偶者が相続不動産を売却して所得が48万円を超えたときも、配偶者特別控除から外れるので注意が必要です。
そして、確定申告で白色申告者の事業専従者ではないこと、または青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことも条件になっています。
配偶者控除は税制上だけではなく、社会保険上でも適用されます。
社会保険上での配偶者控除は、配偶者の年収が103万円以下の場合、最大38万円が控除されるという制度です。
ただし、納税者の年収が1,120万円を超えると控除額が減額され、1,220万円を超えると控除されません。
税制上と社会保険上では、配偶者控除が適用できる収入の上限が違うため注意が必要です。
不動産を売却しても配偶者控除から外れないための対策
配偶者控除では、税金も社会保険も最大38万円の控除ができるうれしい制度です。
しかし、不動産売却で利益が出ると、配偶者控除が受けられない可能性が大きくなります。
では、どのような方法で売却すると配偶者控除から外れないのか見ていきましょう。
配偶者が不動産を売却することで配偶者特別控除から外れてしまう場合は、不動産の名義を納税者の名義に変更して売却する方法があります。
ただし、納税者の名義に変更すると、配偶者から納税者に不動産を贈与したことになる点に注意しましょう。
配偶者控除からは外れませんが、贈与税は課税されるかもしれません。
配偶者特別控除と贈与税、どちらがお得なのか計算してから対策をしましょう。