夫婦、親子、兄弟や姉妹などで持ち分がある不動産は、売るのが難しいと感じることがあります。
よく勘違いしてしまうのは、共有者すべての許諾がないと売れないと思うことでしょう。
まずは、共有名義の意味や種類を理解するようにしてください。
そのうえで、最適な売却の方法を選択するようにしましょう。
共有名義の不動産売却の方法と種類
不動産の共有名義とは、1つの不動産を複数の人が所有することです。
たとえば、夫と妻の夫婦2人での共有や、相続したものを兄弟や姉妹で共有するケースがあります。
または、親子間や他人同士で共有する場合もあるでしょう。
1つを分割することはできないため、それぞれの所有分を持ち分といいます。
共働き夫婦が減税目的のため共有するケースや、離婚で分割する場合も共有名義です。
ただしどちらかが居住を理由に許諾しないと、売る方法が選択できない場合があるため注意してください。
親子の場合では、片親が亡くなり父親または母親と子どもたちの共有になると、それぞれ許諾が必要なのも注意点です。
兄弟や姉妹の場合でも、それぞれが許諾すれば売ることができます。
他人との共有では、競売などで一部が落札されたケースが考えられるでしょう。
この場合はお互いに意思疎通をするのが難しく、困難になる注意点を把握しておいてください。
共有名義の不動産売却のメリットと注意点
不動産売却は共有名義であっても、持ち分は売ることは可能です。
たとえば、2分の1の持ち分であれば、半分だけを売ることができます。
この場合に他の持ち主の許諾は必要なく、売ることが知られる心配がありません。
お互いの意思相通が難しく許諾を得られない場合は、持ち分だけを売りましょう。
または、疎遠になっている親子や兄弟・姉妹でもこの方法がおすすめです。
共有名義の不動産売却のメリットは、共有者に知られず現金化できる点です。
ただし、1つの不動産として売る場合と比べて、注意点があります。
希望の額に届かない恐れや、そもそも売れない可能性があるでしょう。
注意点は、持ち分が2分の1だとしても、価格が2分の1になるとは限りません。
価格が下がってしまう理由は、欲しがる人の割合が少ないためです。
2分の1の持ち分を購入では、自分が売るときにも難しくなることから、欲しがる人が少なくなることが注意点でしょう。
それでも、共有名義の不動産売却を理解したうえで、価格の安さから購入を検討する人はいます。
その状態をメリットと感じる人もいるため、根気よく購入したい人をみつければ、売却は可能です。
過半数以上の同意があれば賃貸に出すことも可能なため、入居者が決まれば家賃収入を得ることもできます。