不動産の売却を考えているけど、親が認知症になってしまっている、という方は意外と多いようです。
ここでは、親が認知症になった際の不動産の売却方法について解説していきますので、参考にしていただけると幸いです。
親が認知症になったときの不動産の売却には成年後見制度
親が認知症になってしまうと、思うように意思の疎通ができないので、不動産を売るかどうかの確認を取ることができなくなります。
しかし、それで売れなくなったかというと、そういうわけではありません。
そうした場合には成年後見制度という制度を利用することができます。
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下してしまった人を援助するための人を立てる制度のことです。
後見人になることによって、本人の代理として意思決定することができるようになります。
親族以外でも、弁護士や司法書士なども後見人になることができるので、どうしても忙しい場合には弁護士に後見人になってもらうよう依頼することもできます。
親が認知症になった際の不動産売却の注意点
成年後見制度を利用する際には、いくつか注意点があるので覚えておきましょう。
まず、後見人に任命されたからといって、安易に売買契約をおこなうことはできません。
居住用の建物を売る場合には、家庭裁判所の許可が必要であるなど、制約が多くなるので、場合によっては売買が認められないケースも出てきます。
また、親がまだ認知症かどうか判断しきれない状態では後見人になることができないという点も注意点となります。
その場合はまだ意思の疎通ができるかどうか、医師の判断などを仰ぐようにしておくのがよいでしょう。
また、誰が後見人になるか、という問題でトラブルが発生する場合もあります。
後見人がそのまま売却したお金を手に入れるのか、分配するのかなど、事前に決めておかなければ大きな問題が起こりかねません。
事前の話し合いはしっかりとおこないましょう。
まとめ
ここまで、親が認知症になったときに不動産売却をする際の方法と、成年後見制度の注意点などについて解説してきました。
成年後見人になったからといって、自由に不動産を管理できるわけではないということを覚えておくと、なにかとトラブルが起こる心配は減ってきます。
何から始めればいいかわからないなどの不安がある方は、早めに不動産会社に相談しておくとよいでしょう。
信頼できる不動産会社を見つけておくことをおすすめします。
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