「夢のマイホームは3階建てがいいな」と漠然と考えている方はいませんか?
マイホームづくりの際には、必ず従わなければならない法律があります。
それは「建築基準法」といって、私たちが安全で快適に暮らせるよう、建物や土地に対してルールを定めた法律です。
ここでは、マイホームの高さや形に影響する「建築基準法の道路斜線制限」について、まとめました。
「建築基準法の道路斜線制限」が及ぼすマイホームづくりへの影響
道路斜線制限とは?
接している道路の幅員にもとづいて、道路側に面した建物部分の高さを制限することです。
向かい合う建築物や道路面の日当たりや風通し、開放感を確保することを目的としています。
具体的には、敷地と接する道路の反対側の境界線までの距離の1.25倍または1.5倍以下(傾斜勾配)に、建物の高さは制限されます。
マイホームづくりへの影響
一戸建てのマイホームづくりを考える際に、「道路斜線制限」により、理想とする場所に建てるのが難しくなったり、建物自体の高さを低くしたり、上層階の面積を減らす必要がでてきます。
しかし、斜線部分は、屋根に角度をもたらすことでデザイン性のある外観にしたり、屋根がない開放的なバルコニーとすることもできます。
「建築基準法の道路斜線制限」が緩和されるケース
「道路斜線制限」にはいくつかの緩和ルールがあります。
高低差による緩和
敷地の地盤面が前面道路よりも高い場合、建築可能な範囲が小さくなってしまいます。
その場合、高低差が1m以上ある場合には、高低差による緩和ルールが適用となります。
高低差から1m引いた、残り2分の1の位置だけ道路面が高い位置にあるとして算定します。
セットバックによる緩和
建物を道路境界線より離れて建てる(後退する)ことをセットバックするといいます。
その場合、道路斜線制限の基準となる「反対側の道路境界線」より、セットバックした距離と同じだけ、外側の基準とすることができるという緩和ルールが適用となります。
水面緩和
前面道路の反対側に公園や広場、水面などがある場合には良好な環境の確保ができるため、緩和ルールが適用となります。
基準となる「反対側の道路境界線」は、公園などの向こう側となります。
2道路緩和
複数の道路に接する敷地の場合、道路斜線制限の緩和ルールが適用となります。