現在不動産相続の予定があり、売却のタイミングに悩んでいる方はいますでしょうか?
ここでは、不動産相続と売却のタイミングについて解説していますので、参考にしていただけると幸いです。
不動産相続の売却のタイミングが相続前の場合
相続人は、亡くなった人の資産や財産を受け取ったときに、必要であれば相続税というものを支払わなければなりません。
相続前に売るということは、物件は物ではなく、現金になるということになります。
そうするとどうなるかというと、もしも相続人が複数人いたりしたときに、割り切れなくなったり、物件の所有権が複数人にわたり、どのように売却金額を分配すればいいかというトラブルを未然に防ぐことができます。
現金化したものを均一に分けたり、金額の分配がしやすくなるのがメリットです。
また、相続前に物件を売却した場合は、その金額に応じて譲渡所得税というものがかかります。
不動産相続の売却のタイミングが相続後の場合
相続税の申告期限である相続開始から10か月後の翌日から3年以内に不動産を売却した場合であれば、譲渡所得の計算で、支払った相続税のうち、不動産にかかる部分の相続税を取得費として加算できる特例が存在しています。
相続した物件を期間内に売却してしまえば、発生するはずの譲渡所得税を節税することができます。
しかし、もしも相続人が複数人である場合は、誰がどれくらい売却益を受け取るかなどの相談を事前にしておく必要があります。
もしも勝手に進めたり、独自に分配してしまうとトラブルになりかねません。
遺書などがあれば分配も公平になりますが、それがない場合はトラブルを避けるために、しっかりと対策をおこなっておきましょう。
対策としては、不動産会社への相談があります。
不動産相続に関しても相談に乗ってくれる不動産会社を探して、そこに相続前にすべきか相続後にすべきかを確認するようにしましょう。
まとめ
ここまで、不動産相続の売却のタイミングや、相続前がいいか相続後がいいかなどの話をしてきました。
不動産会社に相談しておくことによって、無用なトラブルを避けることができ、確実に、安心して資産の相続をすることができます。
また、家庭ごとによって状況や事情が違うので、それらがわかりにくくなっているのであれば、やはり不動産会社に相談しておくべきだと思います。
なるべく早めに相談しておけば、その分早期解決につながりますので、相談しようと思ったらすぐに不動産会社に連絡しておきましょう。
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